利用規約
【約款の適用】
第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当ゴルフ場の会則及びクラブ細則等のほか「奈良県ゴルフ場暴力団、防犯対策協議会」の申し合わせによる本約款によりご利用いただくことといたします。


【利用契約の成立】
第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントで所定の名簿に署名していただき、これによって当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けすることといたします。


【利用の申込み】
第3条 当ゴルフ場でプレーの申込みは、別に定める規定に従い、会員がプレーする者の氏名と人数を予約してプレーしていただきます。


【施設利用の拒絶】
第4条 当ゴルフ場は、次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断わりすることがあります。
1.プレー予約が満員となっているとき
2.非会員については、会員の同伴または紹介がないとき
3.天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
4.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認めるとき
5.利用者がいわゆる暴力団の組織、暴力団体の構成員と認められるとき
6.偽名または他人名義で申込みが行われた場合
7.前各号のほか、当ゴルフ場を利用されることが好ましくないと認めたとき


【休場日、開場時間】
第5条 当ゴルフ場の休場日および開場時間については、当ゴルフ場が別に定めたところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。


【利用継続の拒絶】
第6条 当ゴルフ場は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の継続をお断わりすることがあります。

1.公の秩序または善良な風俗に反する行為もしくは当ゴルフ場にとって好ましくないと認める行為があったとき
2.ゴルフの技能が未熟で、他者に迷惑をかけるおそれがあるとき
3.ゴルフルールおよびマナーを守らず、警告してもスロープレーを改めないとき
4.現実にプレーに支障があるかた
5.前各号のほか、本約款に違反したとき

【金銭その他貴重品の事故責任】
第7条 金銭その他の貴重品は、フトントに預けることとし、若しこれをしないで盗難紛失等の事故があっても当ゴルフ場は責任を負いません

【自動車および携帯品等の事故責任】
第8条 当ゴルフ場が提供している駐車場で自動車および携帯品に盗難または損傷等の事故があっても当ゴルフ場は責任を負いません

【ロッカーの鍵による事故責任】
第9条 ロッカーの鍵は、各自で保管いただくこととし、これの紛失による事故が発生しても当ゴルフ場は責任を負いません。

【宅急便の事故責任】
第10条 宅急便による物品の受領、保管、発送等につき損傷等の事故が発生しても当ゴルフ場は責任を負いません。

【危険防止事項】
第11条 ゴルフは、時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは次の各号に揚げる事項を守るようにして頂きます。

1.エチケット・マナーを守ること
2.みだりにティグランドに立ち入らず、かっ素振りはティマーク内の打席以外ではしないこと
3.同伴プレーヤーのプレー中は、前方に出ないこと

4.飛距離の確認は、キャディの合図またはアドバイスの如何にかかわらず、自己の判断で行い先行組に打ち込まないこと
5.隣接ホールへ球を打ち込んだときは、事故を未然に防ぐために大声で合図すること
6.後続組のプレーヤーに打球させるときは、全員が打ち終わるまで安全な場所で待避すること
7.乗用カートを使用するときは、注意事項を守ること
8.ホールアウト後は速やかにグリーンを立ち去り、後続組の打球に注意して次のホールへ進むこと

【雷鳴時の注意事項】
第12条 雷鳴があったときは、直ちにプレーを中止し避雷小屋その他安全な場所に待避するようにして頂きます。

【火気使用についての注意事項】
第13条 クラブハウス内およびコース内での喫煙は、所定の場所以外ではしないようにし、マッチの燃えがら、煙草の吸い殻はよく消してから灰皿に入れるようにして頂きます。

【プレー終了後のクラブ確認】
第14条 利用者は、プレー終了後クラブを点検し、間違いがないことを確認したときは所定の用紙に署名して頂きます。確認後、クラブの本数が不足していたり、または畷痕があっても当ゴルフ場は責任を負いません。

【施設に与えた損害】
第15条 利用者が、故意または過失によって当ゴルフ場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償して頂きます。

【持込品の禁止】
第16条 施設内へは、次の各号に揚げる物品の持込をお断わりいたします。

1.ペット類の動物
2.著しい悪臭または騒音を発するもの
3.鉄砲刀剣類
4.発火または爆発のおそれがあるもの

【行為の禁止】
第17条 施設内では、次の各号に揚げる行為を禁止いたします。
1.賭博その他風紀を乱す行為
2.物品購買および広告宣伝の行為
3.他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為
4.特に許可を得た者以外のコース内立入り
5.グリーン上に人工の機具を使用しての乗り入れ

【非会員の責務の弁済】
第18条 非会員が利用料金を支払わないで損害を与えたとき利用者を紹介した会員にその責務を弁済して頂きます。

【利用者の協力事項】
第19条 利用者は、次の各号に揚げる事項を守るよう協力して頂きます。

1.スタート30分前までに来場のこと
2.不当に多額の金銭および貴重品等を持参しないこと
3.プレーは、ハーフラウンド2時間以内とするよう努めること
4.プレーは、4人をもって1組とし、これに満たない場合は、他の利用者が加わることを承知のこと

利用約款違反の責任】
第20条 利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えた時、または利用者が被害を受けたときも、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。

【付則】
この約款は、利用者が来場したときから効力を発生し、施設の利用を終了して退去するときまで効力を有するものとします。




以上